税制上の優遇措置について
税控除
◎所得税<所得税法 第78条2項2号> 寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金 額の40%を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。 寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円 ◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて'個人住民税'という。) 寄附者の住所※1がある都道府県・市町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として学校法人桜美林学園を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額に、次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄附をいただいた翌年度の個人住民税から軽減されます。 県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4% 市民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6% ※1:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。 ※2:指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関かどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村にお問い合わせください。